即位・大嘗祭違憲訴訟の会NEWS 号外

即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース 国葬批判号外です。
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国葬批判号外

【声明】
安倍晋三の「国葬」に断固反対する

 7 月 22 日、岸田文雄首相は安倍晋三元首相の「国葬」(国葬儀)を行なうと閣議決定した。
 即位・大嘗祭違憲訴訟原告団、同弁護団は安倍晋三の「国葬」に断固反対する。
 そもそも「国葬」なる概念は、政教分離などを考慮して日本国憲法施行の 1947 年に失効した「国葬令」によって「皇族」および「国家ニ偉功アル者」が死亡したときに「特旨ニ依リ」天皇が「賜フ」ものであった。なぜ、この勅令が失効しなければならなかったかは考えるまでもなく、日本国憲法の趣旨に反するものであったからである。それを内閣府設置法(第四条第 3 項三十三「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く )」)などによって復活させることはできない。
 そもそも国が、特定の個人を、公費を使って葬儀を挙行するということは、国によって記念し顕彰されるべき死の序列化・価値化を意味するものであり、決して許されない。私たちは、日本国憲法に反して国費を使って行なわれた即位・大嘗祭の違憲性を政教分離などの視点から争っている。同様に安倍晋三の「国葬」(国葬儀)も許すことはできない。
 日本国憲法の下で、「国葬」として行なわれたのは、1952 年の明仁の立太子礼の際に「臣茂」と記して激しい批判をあびた吉田茂の葬儀が 1967 年に行なわれて以来だという。まさに安倍も教育基本法改悪、戦争法制定、国会開催要求に対する不当不開催等々、日本国憲法の趣旨に逆らう諸行為を重ねており、吉田並みの日本国憲法に逆らう者である。日本国憲法に逆らう者が「国葬」とされるというならば、それは正に「国葬」を行なう首相(吉田の際の佐藤栄作、安倍の際の岸田)が日本国憲法に反していることに他ならない。また、安倍は森友学園、加計学園、桜を見る会、河井選挙買収、黒川弘務検事長問題などさまざまな未解決の疑惑にかかわる中心人物で、日本の国政を辱めた人物であり、カルトの広告塔・庇護者であって、それがその死の原因でもあった。いまなお政府はじめ多くの領域にそのカルトが巣食っている中で、彼らが推進する「国葬」など言語同断である。自民党による安倍政権美化と疑惑隠蔽対策と言わざるを得ない。「国葬」によって多くの人々とともに私たちが訴えてきた安倍政治への批判が国による顕彰にすり替えられるといった許し難い事態が懸念される。
 繰り返す、即位・大嘗祭違憲訴訟原告団、同弁護団は安倍晋三の「国葬」に断固反対する。

 

『安倍靖国参拝違憲訴訟・東京/控訴審・最高裁記録集/2017~2020』発刊

『安倍靖国参拝違憲訴訟・東京/控訴審・最高裁記録集/20172020』がいよいよ出ました。
 

『安倍靖国参拝違憲訴訟・東京/控訴審・最高裁記録集/20172020』(即位・大嘗祭違憲訴訟の会

20131226日、安倍晋三首相は、突如靖国参拝を強行。国・安倍晋三・靖国神社を被告として、633人の原告と15人の弁護団による、長きにわたる裁判闘争が始まりました。

 裁判は、20191121日、最高裁によって上告棄却され、終結させられてしまいましたが、一審終結後に刊行された裁判記録集の続編として、このたび『安倍・靖国参拝違憲訴訟 控訴審・最高裁記録集』が刊行されました。

 前編同様、訴状や、口頭弁論における意見陳述などを網羅し、さらに、訴訟の会発行のニュース全号、詳細な索引を付し、前編を上回るボリュームになっています。

 運動の肉声の詰まった貴重な資料です。ぜひご購入ください。

B5判/392ページ

頒価:2,500円(送料とも。郵便振替料はご負担ください。)

申込方法:郵便番号・住所・お名前・電話番号を明記の上、以下までお申し込み下さい。

 メールアドレス:sokudai@mail.zhizhi.net

事務局住所:202-0022東京都西東京市柳沢2-11-13「即位・大嘗祭違憲訴訟の会」

郵便振替用紙を同封して送らせて頂きますので、事務処理上、10日位内にお振込下さい。

『一審記録集集』『控訴審・最高裁記録集』両方をお申し込みの場合、4,500円(送料とも。郵便振替料はご負担ください。)

なお、『安倍靖国参拝違憲訴訟・東京/一審記録集20142017』は残部僅少の為、在庫切れの場合、お断りする場合がありますことをご承知ください。

 

即位・大嘗祭違憲訴訟の会NEWS No.13

即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース13号です。
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再度の裁判官交代と「弁論の更新」
第 11 回口頭弁論報告

 5月23日(月)、東京地裁103号法廷で国家賠償請求裁判第11回口頭弁論が開廷された。今回も開廷に先立ち裁判所前で、30分ほどの情宣活動を原告団有志で行った。最終的には10名ほどが集まり、昨年作ったリーフレット『「即位大嘗祭違憲訴訟」とは』を配ったりした。スピーチなしで、ただ横断幕を広げ、「天皇の即位大嘗祭違憲訴訟をやっています」などと小声で言いながらリーフを配るだけの行動だ。だけど、ごく僅かだけど必ずいる、受け取ってリーフを開きながら去っていく人の後ろ姿を確認するたびに、毎回やることに意味があるように思えてくる。これがなければ、こうやって裁判とは無関係の人にリーフを手渡すこともないのだ。めげずにこれも続けたい。  さて、本題の裁判。またしても裁判長が交代した(武藤貴明裁判長から中島崇裁判長へ)。今回は期日前に弁護団に連絡が入ったらしい。こんな当たり前の連絡がなされなかった経験をもつ私たち訴訟団は、これだけをもってしても、この国の司法への信頼など持てないままにいる。そして第11回目の弁論。弁護団は新しい裁判官に対して「更新弁論」を主張し、10回分の主張(膨大な書面の数々と弁論)を20分か30分程度でまとめた。それは私たち傍聴席にいた原告にとっては復習の機会ともなり、よかったのではないかと思う。  まず酒田弁護士から更新弁論を行うことが伝えられ、象徴天皇制と政教分離についてにはじまって、大きくは3点について、吉田弁護士、土田弁護士、浅野弁護士からそれぞれ弁論が展開された。

即位・大嘗祭違憲訴訟の会NEWS No.12

即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース12号です。
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何もしない、何も言わない被告側代理人

 第10回口頭弁論に至るまで原告側弁護団の準備書面作成のための測り知れない労苦が積み重ねられた。
 口頭弁論に先立って提出された第11準備書面において、政府が今回の代替わり諸儀式が「皇室の伝統に即した」と主張したのに対して、長い歴史において代替わり諸儀式は一様ではなく様々な変遷があったこと登極令が定めた近代天皇制における代替わり諸儀式は、絶対的神権を持った天皇統治を現すもので、長い歴史の中でも特異なものであることつまり、登極令に則った今回の諸儀式が「皇室の伝統に即した」とは言えないことが主張された。
 第12準備書面においては、日本国憲法が定めた象徴天皇制においては国家神道体制下の政治・道徳・精神的権威を「神道指令」が排除させた延長線上にあり、天皇の地位と役割は憲法の定める国事行為に極めて制限されたものであって、天皇が行う「儀式」も宗教性が入り込む余地のないことが主張された。
 第13準備書面においては、日本国憲法の政教分離原則と象徴天皇制との関係において今回の代替わり諸儀式が逸脱したものであったことを皇室財政との関係においても説明した。この三つの準備書面を合わせると堂々129頁に渡る超大作。まさに弁護団の血と汗と涙の結晶である。本当に頭が下がる。
 それに対して、被告側代理人は何もしない、何も言わない。第10回口頭弁論においても準備書面11-13の要点が原告側弁護団から主張され、裁判長も、「では、一通り原告側の概ねの主張が出たわけですので、次回は、被告側からこれらの主張に対して認否を含めて主張されるということでよろしいですか?」と問うと、被告(国)側は、「今のところ何らかの主張は予定しておりません」と臆面もなく答える。絶句した。今までも何も主張しない、答えない様は異様であったが、今回の口頭弁論も5人も雁首を揃えて、何も主張する予定はないと。さすがの裁判長も「まあ、そうは言っても、せめて法律論の主張の認否については検討をしてもらえませんか」とお願いする。それでも被告側は「検討します」と言うのみ。
 原告側は何冊も本を読み、念入りな主張を整えるために、準備書面を期日まで間に合わせようと血を吐くほどの労苦を重ねた。きっと連日徹夜だったのではと思う。ところが向こうは何もする気もない。
 閉廷後の報告集会で、なぜ、国側は、何も主張もしないのだろうか、との質問が相次いだ。弁護団の説明は「何もしないでも勝てると思っているので、立ち入る必要はない、と思っているのだろう」とのこと。要は「どうせ判事は、大それた判決を書く気もないだろうから、黙っていよう」と、初めから何もしないと決めてかかっている、ということ。これで被告代理人に税金から高給が支払われるのかと思うと、理不尽極まりないと思った。
 口頭弁論前に裁判所前で、裁判のアピールをしていると公安警察が5人も勢揃いして、私たちの記録をあからさまにメモに取り威嚇をした。法廷が終わった後には、裁判所ロビー内にまで公安は入って来て、私たちの動向を追っていた。あの人たちも税金で雇われて、公務員としての貴重な時間を使って、私たち市民の監視をしていると思うと、何とも言えない気になった。
 原告は手弁当で、交通費も自腹で沖縄から、遠くから駆けつける。弁護団もほぼ雀の涙程度の報酬で、計り知れない労苦を重ねる。向こうはメモをとって高給。何もしないで黙っていて高給を得る。しかも私たちの税金から。政府が不要だとは言うつもりもないが、こんなことをやっている政府は心から不要だと思った。
(星出卓也=原告)

「即位・大嘗祭違憲訴訟(第2次差止訴訟)」不当判決に抗議する

「即位・大嘗祭違憲訴訟(第2次差止訴訟)」不当判決に抗議する

即位・大嘗祭違憲訴訟の会
即位・大嘗祭違憲訴訟弁護団

2021年11月17日

 本日、東京高裁小野瀬厚裁判長は、「即位・大嘗祭違憲訴訟(第2次)」の分離された《人格権に基づく差止請求の訴え》に対し、本年3月24日、東京地裁鈴木昭洋裁判長が言い渡した不当な却下判決をそのままに認める控訴棄却を言い渡した。

 私たちはこの不当判決に対して強く抗議するものである。

 そもそも、この《人格権に基づく差止請求の訴え》とは、私たちが一体のものとして提起した国家賠償請求と違法支出差止請求を、東京地裁が不当にも国家賠償請求と支出差止請求とに分離し、東京地裁古田孝夫裁判長が差止請求を却下。私たちの控訴に対し、東京高裁足立哲裁判長が原判決破棄・差し戻しを判決したところ、東京地裁差戻審が、《納税者基本権に基づく差止訴訟》と《人格権に基づく差止訴訟》とにさらに勝手に分離、《納税者基本権に基づく差止訴訟》は一度の口頭弁論も開かれないまま、東京地裁が却下・東京高裁も控訴棄却で確定してしまい、《人格権に基づく差止訴訟》も東京地裁鈴木昭洋裁判長が不当に却下したため、本日の東京高裁小野瀬厚裁判長の控訴棄却判決となったものである。

 そもそも、日本国憲法は第76条第2項で「特別裁判所は、これを設置することができない。」と定め、大日本帝国憲法下の行政裁判所を否定したのではなかったのか。また、国の行為について住民訴訴訟を提起できないのは法の欠缺といわなければならない。

 本不当判決の論理は、諸儀式は「個々の国民」に向けられたものではなく、たとえ宗教的感情を害するものであったとしても、「具体的権利侵害」はないとするものである。諸儀式が個々の日本国に居住する人間に向けられたものでないならば、なぜかように多額の国費を費やしてこのような儀式を行なう必要があるというのか。儀式を行なう側は、その効果を認識しているからこそ行なうのである。政府の式典委員会は「各式典が、国民こぞって寿ぐ中でつつがなく挙行できるよう」に協力を求めていたし、「国民こぞって祝う」という首相の言葉は新聞やTVでもよく読まされ聞かされた。また、儀式を賛美する言論はメディアを通して報道され続けた。これは祝うのが当然という「教育」であり、祝意の強制であり、このような国の儀式にはこの国に生きる者の信教の自由も、思想・良心の自由も保証されない。「思想の強制などで直接不利益を受ける」ような事態にならないように、国の行動を規制することが裁判所の役割ではないか。

 我々は、東京高裁小野瀬厚裁判長の本件不当判決に対し強く抗議するとともに、併合された第1次請求と第2次請求の国家賠償請求部分において、裁判所の真摯な対応を求め、さらに闘っていくことを宣言する。

即位大嘗祭(2次差止請求)の控訴審不当判決

東京高裁小野瀬厚裁判長は、「即位・大嘗祭違憲訴訟(第2次)」の分離された《人格権に基づく差止請求の訴え》に対し、2021年3月24日に、東京地裁鈴木昭洋裁判長が言い渡した不当な却下判決をそのままに認める控訴棄却を言い渡した。
私たちはこの不当判決に対して強く抗議するものである。

不当判決の全文は以下の通り。→ ダウンロードはここから

差し止め訴訟控訴審判決は11月17日に! 即位大嘗祭違憲訴訟は1月31日に

10月11日の差し止め訴訟控訴審裁判で、即位大嘗祭第二次差し止め訴訟控訴審と、即位大嘗祭違憲訴訟の、今後の日程が決まりました。

11月17日(水)13時10分 即位大嘗祭 第2次差し止め訴訟控訴審判決
  東京高等裁判所 717号法廷
*判決報告集会:日比谷図書文化館セミナールームB
  (予定。コロナ禍のため会場側の都合で、変更の可能性もあります。)

1月31日(月)14時30分 即位大嘗祭 違憲1次訴訟口頭弁論
  東京地方裁判所 103号法廷.
*裁判報告集会:日比谷図書文化館セミナールームB
  (予定。コロナ禍のため会場側の都合で、変更の可能性もあります。)

即位・大嘗祭違憲訴訟の会NEWS No.10

即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース10号です。
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歴史を遡って徹底論議に臨む

 7月5日に開かれた第8回口頭弁論(国賠部分)に先立って、原告側弁護団は「第八準備書面」を7月2日に提出しました。「各論の補充」のタイトル、その内容は、戦前に遡る天皇制の果たした役割。具体的には侵略戦争に駆り立てた天皇制ファシズムを歴史を追って明らかにするものです。天皇代替わり諸儀式の問題を、2019年〜2020年に行われた儀式だけを見ていたのでは、問題の所在がわかりません。なぜ、戦後に政教分離原則が定められたのか。なぜ国家が宗教に関わることを厳格に禁止しなければならなかったのか。その理由が、即位儀式が行われた「今」を見るだけでは見えないからです。侵略戦争へと日本中を駆り立てた天皇制ファシズムは、今も戦前と断絶せず、象徴天皇制において継続され、連続していることを理解する時、問題の本質が見えて来ます。
 そのために、歴史を振り返る膨大な作業に取り掛かったのが 第八準備書面です。

 その目次は「天皇の戦争責任」、「天皇制ファシズムと教育勅語」、「天皇と『祝日』・元号・『日の丸』・『君が代』」、「三種の神器」。これで終わりではなく、これが始まり。今も連続する天皇制問題への取り組みへの膨大な作業が始まりました。さて問題は、裁判官が、これをどこまで取り上げてくれるか。「今の即位儀式に直接関係がない。」と、訴訟指揮の名目で切り捨てられないか、というところです。
 法廷当日は、20分程度の短い時間ながら、「なるべく早く片付けたい」と画策する裁判官と、「そう簡単に済む問題ではありませんよ」と粘る原告側の熾烈な駆け引きが繰り広げられました。

国家賠償請求裁判(10月4日)と差止請求控訴審(10月11日)の期日が決まりました

国家賠償請求裁判
第9回口頭弁論
10月4日(月)14時30分~
・東京地方裁判所103号法廷

第2次差止請求控訴審
第1回口頭弁論
10月11日(月)10時30分~
・東京高等裁判所717法廷

原告・控訴人、支援者のみなさま、体調と相談の上、ぜひ傍聴においでください。
傍聴席を埋め尽くすことで原告の思いを伝えよう。

●法廷終了後、報告集会を開催します。
法廷でのやりとりや今後の展開等について、弁護団からの説明を聞くことができます。
また、傍聴されたみなさまからのご意見やご質問など共有する場でもあります。
ぜひご参加ください。

10月4日(月)国家賠償請求裁判報告集会
 場所:日比谷図書文化館(日比谷公園内)セミナールームB
 時間:15:00くらいから(法廷終了後、会場にみなさまが集まられたところで開始します)
10月11日(月)第2次差止請求控訴審報告集会
 場所:日比谷図書文化館(日比谷公園内)スタジオプラス小ホール
 時間:11:00くらいから(法廷終了後、会場にみなさまが集まられたところで開始します)
※コロナの影響により会場の都合で10/4は中止としました。
※10/11については、会場を上記にあらため、予定通り開催いたします。

 参加費:500円(会場使用料がかかっています。ご協力お願いします)
 *受付、消毒、マスク着用のご協力をお願いします。