即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース17号です。
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原告 12 人の本人尋問(2期日)決定
第 14 回口頭弁論報告
2 月におこなわれた第 13 回口頭弁論において、弁護団は原告・学者・被害当事者証人についての人証申請をおこなった。そのときのやりとりでも、すでに意向としては示されていたことだが、中島崇裁判長は、原告本人の証人尋問は認めるが、学者およびその他の証人に関しては「陳述書」で十分であり、直接口頭での証言は必要ないという姿勢に終始した。
弁護団では、引き続きそれらの申請を要求するとともに、学者専門家について、「原告補佐人」という形であらためて申請するという手段をとった。専門家がその知見をもって、原告を「補佐」することができる制度を使おうということであり、他の裁判では採用されたりしているそうだ。これに対して被告・国側は早々に、それは原告に「障害」があるとか、知財関係の事件など特別な事情がある場合に限られるとの、きわめて狭い解釈をして、今回の件では不要であるとの上申書を出してきた。
そうした流れの中で、4 月 7 日に、裁判官、被告代理人、原告代理人と原告当事者が一堂に会して進行協議がもたれた。
私たちはそこで、17 人の原告当事者の尋問と、あわせて 3 人の補佐人の陳述を求め、原告当事者の尋問だけでも、3期日は必要であるとした。補佐人に関しては、裁判長は「本件においては必須ではない」「採用については裁判所の裁量」と言う。弁護団は、民訴法の条文や研究書において、そのような狭い解釈がとられていないはずだと抗議。また、原告からも「書面で十分だと言うが、法廷の場で、口頭で主張を述べることに意味がある」と反論。最終的に裁判所は、「合議はするが難しい」という立場を崩さなかった。
原告本人の尋問に関しては、一回 150 分(原告側尋問130分、反対尋問および手続き関係20分)で2期日、その枠内で人選するということで、ほぼ合意した。
4 月 12 日、第 14 回口頭弁論。今回から右陪席が交代し、裁判体が変更になったため、更新弁論がおこなわれ、第 18 〜 21 準備書面があらためて陳述された。木村庸五弁護士(書面 19)は、憲法訴訟の意義、多数決原理にそぐわない少数者の利益の「防火壁」としての政教分離原則について陳述。土田元哉弁護士(書面18)は、天皇即位を祝う「国民祭典」が、宗教性と動員の機能を濃厚に持つ儀式であり、民間式典と言いながら明確に国が関与したものであることを問題にした。浅野史生弁護士(書面 20、21)は、天皇制イデオロギーの歴史を整理し、それが社会的タブーを組織し、政治的弾圧を招いていることを批判、あわせて政教分離訴訟における論点を再確認した。
その後証拠調べに移る。人証に関しては、原告本人は 2 期日、弾圧当事者 2 名は採用せず、専門家に関しては補佐人としては採用せず、証人としては後日弁護団から提出予定の書面を見てから判断する、ということになった。