即位・大嘗祭違憲訴訟の会NEWS No.14

即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース14号です。
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求釈明に応えようとしない被告側を批判
第 12 回口頭弁論報告

 9 月 21 日(水)は国家賠償請求裁判第 12 回口頭弁論期日。はじめに原告側から、今回提出の準備書面 15、16 の要旨を簡単に述べた。
・吉田哲也弁護士の準備書面 15 要旨陳述 
 《立皇嗣の礼は旧皇室典範の立儲令に準拠した高度に宗教的行為だった。これを公金で行ったことの違憲性》と、《皇居前広場で行われた「天皇即位を祝う国民祭典」を、「国民こぞってお祝いする」観点で国が称揚し後援した違法と、会場に天皇夫妻が来て挨拶する演出に国はどう関与したか》を問うたのに対し、被告側答弁は「違法は原告らの法的主張にすぎない、と解した上で争う」だった。しかるに未だ沈黙したまま被告側の認否がない。「国民こぞって祝う」のは天皇権威を認めさせる ” 同調圧力 ” となり、思想良心の自由の侵害になる。被告が改めて求釈明に応じるよう要請する。
・浅野史生弁護士の準備書面 16 要旨陳述 
 《天皇制と身分秩序》について、明治以来政府が万世一系の世襲天皇制で血統差別・身分差別を定め人民支配に利用してきた歴史を述べる。祖先を天照大神とする天皇を「大家長」に位置づけ、民衆はその下で家父長制の家族道徳を教育され、日本独特の国家家族観あるいは「家」制度国家観を国民支配のイデオロギーとした。天皇制が血統差別、身分差別の根源となり、家父長制による家族内差別、本家分家差別など様々な差別社会が定着した。政府は、家父長制の「家」を社会の構成単位とし、戸籍制度により個人を家単位で登録、家族集団で個人をしばり支配した。こうした天皇制による国民支配服従の国家秩序を、戦後改廃して基本的人権と国民主権を原則とする現憲法が制定された。だのに相変わらず天皇を神聖血統の家長と尊崇させるような一連の代替わり儀式挙行は違憲違法であると主張した。《天皇と差別》の関連はさらに深めたいので、追加の準備書面提出を考えている。