差し止め請求(第二次)控訴審、一回で結審
次回第 5 回口頭弁論は 2 月 5 日(水)/ 14:30 〜
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース05号です。
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差し止め請求(第二次)控訴審、一回で結審
次回第 5 回口頭弁論は 2 月 5 日(水)/ 14:30 〜
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原告第2準備書面
(一連の儀式について2)
本件訴状 → PDF DownLoad
2019年9月25日
第1 即位後朝見の儀
1 儀式について
2 儀式の概要
3 本件即位後朝見の儀における、天皇及び参列者の位置
4 本件即位後朝見の儀における、内閣総理大臣の発言ほか
第2 賢所の儀について
1 賢所の儀
2 宮中三殿と三種の神器
(1)宮中三殿
(2)三種の神器について
3 賢所の儀の式次第等
(1)大礼員会における討議
(2)式次第
(3)過去に執り行われた賢所の儀
4 検討
第3 奉告の儀および奉幣の儀について
1 皇霊殿神殿に奉告の儀
(1)儀式について
(2)儀式の概要
(3)儀式に際しての服装
2 賢所に期日奉告の儀
(1)儀式について
(2)儀式の概要
(3)儀式の参列者
(4)儀式の服装
3 皇霊殿神殿に期日奉告の儀
4 神宮神武天皇山陵及び昭和天皇以前四代の天皇山陵に勅使発遣の儀
(1)儀式について
(2)儀式の内容
(3)儀式の服装
5 神宮に奉幣の儀
(1)儀式について
(2)儀式の内容
(3)儀式の服装
(4)所在および儀式の日時
6 神武天皇山陵及び昭和天皇以前四代の天皇山陵に奉幣の儀
(1)儀式について
(2)儀式の内容
(3)儀式の服装
(4)所在および儀式の日時
第二次原告2名が堂々の陳述
次回第 4 回口頭弁論は 9 月 25 日(水)/ 14:30 〜
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース04号です。
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第 3 回口頭弁論は 6 月 26 日(水)!
東京地裁 103 号法廷/ 14:30 〜 2次原告が意見陳述します。
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース03号です。
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第1回口頭弁論・裁判所に鋭く迫る!
次回の弁論期日は5月8日(水)14:30 ~ 2次訴訟も提訴!
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース02号です。
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〈……前回の代替わりでも同様の訴訟が各地で起こされた。その一つ、大阪での訴訟では二審で『(政教分離に反するという)疑義は一概に否定できない』という原告側の主張をくんだ判断が示されている。しかし……護憲派の中にも、きな臭さを増す現政権に明仁天皇が抗っているという見方があり、それも異議の勢いを削いでいる。そんな空気を察知してか、裁判所は五日、口頭弁論も開かず、差し止め訴訟を却下した(原告側は控訴)。
…(集会は)…天皇個人の人格がどうであれ、制度への疑問や異議申し立てはあって当たり前ではないかという思いに貫かれていた。当然のことと思う。
しかし、気づくと、そうしたことすら公言しにくい時代になってはいないか。現に東京では、天皇制を批判する反戦団体の車両が右翼団体に繰り返し襲撃されている。訴訟の見通しが厳しいことは予想していたという。では、なぜ提訴したのか。「私たちの言葉を公的な記録として残しておくためです」。原告の一人は静かにそう語った。〉
詳細についてはあらためてご案内します。
※2月25日の第一回口頭弁論の報道から
“次回の口頭弁論は5月8日です” の続きを読む
この日の裁判は東京地裁103号の広い法廷。裁判の開始前に、裁判所前に集まってならんで入廷しました。その後、傍聴券を受け取って法廷へ。
第一回ということで、原告からの意見陳述。
最初に原告代表の佐野通夫さんが立ち、今回の訴訟に対し、裁判所が国費支出の差し止めを求めた請求をまったく一方的に分離し、さらに請求を却下したことを厳しく批判。続けて、本来はすべての政治的権限を否定されているはずなのに、このかん天皇や皇族が前面に立ち現れ、その政治意思を実現しようとしていることの問題を、憲法論から展開しました。
また、堀江有里さんからは、キリスト者として、かつての日本基督教団が天皇の名のもとに戦争協力させられる中で成立させられた歴史をふりかえり、天皇制への翼賛への批判が話されました。さらに、天皇制が女性差別、女性の権利の侵害とともにあること、またそれは同時に異性愛主義による性差別としても存在しているということを話されました。
続いて、弁護団からは、吉田弁護士が、さまざまな論点から現在の天皇制が差別や抑圧のシステムをつくっていることを指弾。酒田弁護士からは、天皇制を議論することすら委縮させられている現在、今回の訴訟が現在ある唯一の天皇代替わりを論じる場であり、だからこそ民主主義のためにもこの訴訟が重要であると述べました。
裁判後には弁護士会館で報告集会。たくさんの豊かな発言がありました。詳しくはまたあらためて報告します。
「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」のうち、一連の天皇「代替わり」儀式に対する国費支出の差し止めを求めた部分に対する、東京地裁の2月5日の不当きわまる判決文は以下の通りです。
190205即位大嘗祭違憲差止請求事件・判決 → ダウンロードはここから
東京地裁による「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」分離、差し止め請求却下決定を糾弾する!
「即位・大嘗祭」違憲訴訟の会
2019年2月8日
東京地裁(民事38部・朝倉佳秀裁判長)は2月5日付けで、昨年12月10日に私たちが提訴した「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」のうち、一連の天皇「代替わり」儀式に対する国費支出の差し止めを求めた部分について、ただの一度も口頭弁論を開かないままに、「訴えを却下する」との決定を下した。
私たちの訴訟は、即位の礼・大嘗祭儀式をはじめとする一連の儀式全体の違憲性を問いただし、儀式に対する国費支出の差し止めと、合わせて、すでに進行している儀式の準備によって生じた損害賠償を求めるものである。しかしながら裁判所は、一体であるべきこの訴訟を勝手に分離させ、前者差し止め請求を「行政事件」として、後者損害賠償請求を「一般民事事件」として、別々の部に係属させた。弁護団・原告はそれを不当として、ふたつの裁判を併合するように申し立てを行ってきたところである。
損害賠償請求については、2月25日(月)に1回目の口頭弁論が開かれる予定であるが、それに先立ち、今回東京地裁は、行政事件部分に関して請求却下の決定を下した。その理由としては、法律は、原告らが主張するような「納税者基本権」などの権利を保障していない、また、国費支出の違法性を理由として支出差し止めを求める訴訟を認める規定も存在していないので、本件訴えは不適法であり、「口頭弁論を経ないでこれを却下する」ことにしたというのだ。
前回の即位・大嘗祭訴訟においても、結果的に「納税者基本権」は認められなかったものの、口頭弁論の過程、あるいはそれをふまえた判決文において、「納税者基本権」の是非について一応の検討はなされている。しかし今回の地裁判決は、そうした立場にさえ立たず、文字通りの「門前払い」をくわせたものである。
今回の決定が、「代替わり」儀式の本格的な開始を前に、儀式それ自体への異議申し立てに議論の余地はない、とりわけ天皇制に関わる問題に対しては、一切の議論をすることもせずに「前例を踏襲」するという、これまでの国・政府の立場を追認するものでしかないことは明らかだ。
私たちは、この不当判決に対して抗議するとともに、ただちに控訴の準備をおこなう。さらに2月25日の口頭弁論の場においても、「即位の礼・大嘗祭」等儀式の違憲性を主張して闘い続けることを明らかにする。