即位大嘗祭違憲訴訟の第二次原告を募集します

第2次締め切りは、2019年2月28日(木)です!

 2019年4月30日に天皇が生前退位し、5月1日に皇太子が新天皇として即位することになっています。この日、「三種の神器」などの受け渡しの儀式がなされ、新天皇が「三権の長」に対して即位を宣言する儀式が行なわれます。また秋には、10月22日に「高御座」に立って内外に即位を宣言する儀式とパレードと宴会が行なわれます。
 また、11月14日から15日にかけて、天皇の「霊」を受け継ぐ皇室祭祀「大嘗祭」のクライマックスである「大嘗宮の儀」が行われます。これらはすべて「国事行為」または「皇室行事」として、国の予算を投じておこなわれるものです。

 私たちは、一連の儀式が、憲法の「政教分離原則」「主権在民原則」からみて、多くの問題をはらんでおり、これに対する税金の支出は明らかな違憲の行為であると考え、国を相手どり、一連の儀式に対する税金の支出に対する差し止め請求と、損害賠償を求める訴訟を、昨年12月10日、241人の原告をもって東京地裁にたいしておこしました。
 私たちは、さらに全国の皆さんに、ぜひこの裁判に、原告として、あるいは支援者として加わって下さるよう、呼びかけます。第2次原告を募集します。

PDFのダウンロードはここから → 第二次原告募集     委任状

即大訴訟第二次募集
即位大嘗祭違憲訴訟_よびかけ
委任状

新たに原告になって下さる方には、以下の注意書きを、よくお読み下さるようお願いします第二次募集の文面に記載されています)。

原告になるには
★ この訴訟は、日本全国どこにお住まいの方でも原告になれます。被告は、「国」です。原告になるには、この用紙についている代理人弁護士への委任状を、提出する必要があります。
★ 委任状については、以下の点にご注意下さい。
  ● 委任状に、日付・住所・お名前をご記入ください。
  ● 押印場所はお名前の後ろと欄外捨て印(「印」とある場所)の2か所です。捨て印がないと無効になります。また、シャチハタ印は不可です。
  ● 本訴訟は「納税者訴訟」です。原告が納税者であることの証明が必要です。納税を証明する書類を、委任状の裏面に、必ず貼付して下さい。なおこの書類は、買い物の際に発行されるような、消費税額が明記されたレシート類で構いません
★ 以上記載したものを、下記の住所までお送り下さい。
 〒105-0003 
 東京都港区西新橋1-9-8 南佐久間ビル2F
  むさん法律事務所気付
  即大違憲訴訟の会 宛て
※ 第2次締め切りは、2019年2月28日(木)です。

★ 原告になっていただける方は、訴訟費用として、年間会費として3,000円(1口)をご入金下さい。(支援会員も会費同額で募集します)
*郵便振替口座
  00120-3-293255(即位・大嘗祭違憲訴訟の会)