差し止め請求控訴審差し戻し判決勝ち取る!
第6回口頭弁論は5月 20 日です。傍聴を!
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース06号です。
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差し止め請求控訴審差し戻し判決勝ち取る!
第6回口頭弁論は5月 20 日です。傍聴を!
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第2次差し止め請求訴訟、東京高裁が原判決破棄・一審差し戻しを決定!
国家賠償請求と差し止め請求とに分離されてしまった即位・大嘗祭違憲訴訟。このうち差し止め請求第1次提訴分については、最高裁で棄却の決定が下されてしまいました。
しかし、12月24日(火)東京高裁は、第2次提訴分の差し止め訴訟について、東京地裁の却下判決を破棄し、地裁での裁判のやり直しを命じました。地裁判決は私たちが主張した納税者基本権にもとづく差し止めを却下しましたが、人格権にもとづく請求については判断していなかったため、手続き上法令違反にあたる、と判断されたのです。結果的に、原判決の破棄と一審差し戻しを要求していた私たちの訴えが、認められることになりました。
おそらく被控訴人(被告)・国は、高裁判決を不服として最高裁に上告することになると思われます。その結果、最高裁での弁論が開かれた上で被上告人(原告)の逆転敗訴か、あらためて一審の裁判の開始かが、決まることになりそうです。
今後の展開などについては、次号ニュースなどをご覧下さい。
なお、国賠請求分の口頭弁論(第5回)は予定通りです。
2020年2月5日(水)14時30分~ 東京地裁103号法廷
差し止め請求(第二次)控訴審、一回で結審
次回第 5 回口頭弁論は 2 月 5 日(水)/ 14:30 〜
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース05号です。
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第二次原告2名が堂々の陳述
次回第 4 回口頭弁論は 9 月 25 日(水)/ 14:30 〜
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース04号です。
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第 3 回口頭弁論は 6 月 26 日(水)!
東京地裁 103 号法廷/ 14:30 〜 2次原告が意見陳述します。
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース03号です。
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第1回口頭弁論・裁判所に鋭く迫る!
次回の弁論期日は5月8日(水)14:30 ~ 2次訴訟も提訴!
即位・大嘗祭違憲訴訟の会のニュース02号です。
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〈……前回の代替わりでも同様の訴訟が各地で起こされた。その一つ、大阪での訴訟では二審で『(政教分離に反するという)疑義は一概に否定できない』という原告側の主張をくんだ判断が示されている。しかし……護憲派の中にも、きな臭さを増す現政権に明仁天皇が抗っているという見方があり、それも異議の勢いを削いでいる。そんな空気を察知してか、裁判所は五日、口頭弁論も開かず、差し止め訴訟を却下した(原告側は控訴)。
…(集会は)…天皇個人の人格がどうであれ、制度への疑問や異議申し立てはあって当たり前ではないかという思いに貫かれていた。当然のことと思う。
しかし、気づくと、そうしたことすら公言しにくい時代になってはいないか。現に東京では、天皇制を批判する反戦団体の車両が右翼団体に繰り返し襲撃されている。訴訟の見通しが厳しいことは予想していたという。では、なぜ提訴したのか。「私たちの言葉を公的な記録として残しておくためです」。原告の一人は静かにそう語った。〉
詳細についてはあらためてご案内します。
※2月25日の第一回口頭弁論の報道から
“次回の口頭弁論は5月8日です” の続きを読む
この日の裁判は東京地裁103号の広い法廷。裁判の開始前に、裁判所前に集まってならんで入廷しました。その後、傍聴券を受け取って法廷へ。
第一回ということで、原告からの意見陳述。
最初に原告代表の佐野通夫さんが立ち、今回の訴訟に対し、裁判所が国費支出の差し止めを求めた請求をまったく一方的に分離し、さらに請求を却下したことを厳しく批判。続けて、本来はすべての政治的権限を否定されているはずなのに、このかん天皇や皇族が前面に立ち現れ、その政治意思を実現しようとしていることの問題を、憲法論から展開しました。
また、堀江有里さんからは、キリスト者として、かつての日本基督教団が天皇の名のもとに戦争協力させられる中で成立させられた歴史をふりかえり、天皇制への翼賛への批判が話されました。さらに、天皇制が女性差別、女性の権利の侵害とともにあること、またそれは同時に異性愛主義による性差別としても存在しているということを話されました。
続いて、弁護団からは、吉田弁護士が、さまざまな論点から現在の天皇制が差別や抑圧のシステムをつくっていることを指弾。酒田弁護士からは、天皇制を議論することすら委縮させられている現在、今回の訴訟が現在ある唯一の天皇代替わりを論じる場であり、だからこそ民主主義のためにもこの訴訟が重要であると述べました。
裁判後には弁護士会館で報告集会。たくさんの豊かな発言がありました。詳しくはまたあらためて報告します。
「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」のうち、一連の天皇「代替わり」儀式に対する国費支出の差し止めを求めた部分に対する、東京地裁の2月5日の不当きわまる判決文は以下の通りです。
190205即位大嘗祭違憲差止請求事件・判決 → ダウンロードはここから